遺言書を作成する方法のひとつが、公正証書遺言。費用がかかることがデメリット、と言われたりします。どんな費用がかかるのかご紹介します。
必ずかかる費用は公証役場に支払うもの
公正証書遺言とは、公証人が、遺言書の文書を作成してくれる遺言書です。
遺言書をつくる人が、公証役場へ行って作成します。
公正証書遺言を作成するために、必ずかかる費用は、公証役場に支払う手数料になります。
公証役場に支払う手数料は法律で決まっていて、財産額に応じます。
財産が多い人ほど、手数料は高くなります。
公正証書遺言をつくるとき、財産額が分かる資料を、公証役場に渡します。
その資料をもとに、公証役場が手数料を計算してくれます。
公証役場に支払う手数料には、加算料金もあります。
それは、遺言書をつくる人が、公証役場に行くことができないため、公証人が、遺言書をつくる人のところ(病院、自宅、老人ホームなど)へ行って、遺言書を作成する場合です。
その場合、手数料が加算され、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
公証役場に支払う手数料以外にかかるもの
公証役場に支払う手数料以外でかかる費用は次のものがあります。
これらは、依頼が必要なければ、かかりません。
- 証人に支払う謝礼
公正証書遺言を作成するとき、証人として立ち会う人が、二人必要になります。
相続人、受遺者、相続人の配偶者や子どもは証人になることができません。
そのため、第三者に証人になってもらった場合は、証人に対する謝礼が発生します。
ご自分で証人となってくれる人を見つけられないときは、公証役場が証人を紹介してくれます。
- 専門家に支払う手数料
公正証書遺言は、遺言書をつくる人が、公証人とやりとりして、作成することができます。
しかし、遺言書の内容を専門家に相談して、公証人とのやりとりを専門家におまかせして、作成することもあります。
専門家とは、銀行、弁護士、司法書士、行政書士、税理士になり、専門家に依頼した場合は、専門家に対する手数料が発生します。
【あとがき】
日本政策金融公庫から、創業融資の面談の連絡がきました。
申込をしてから3日目だったので、思ったより連絡がくるのが早かったです。