引っ越したときの住民税の口座引落

違う市区町村へ引っ越したとき、住民税の納付先が変わります。今まで住民税の納付を口座振替にしていた場合は、引越し先の市区町村で、口座振替の手続きが必要です。

目次

住民税は1月1日の住所がある市区町村で納税

住民税は、1月1日に住所がある市区町村に支払います。

2021年中にA市からB市へ引っ越した場合、2022年1月1日に住所があるのは、B市になります。
2022年の住民税は、B市へ払います。

住民税の口座振替は引き継がれない

住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2つがあります。

普通徴収は、自分で支払う方法。
特別徴収は、給与を支払う会社が給与から引いて、会社が支払う方法です。

給与だけの人は特別徴収になりますが、それ以外の所得の方は、普通徴収になります。
また、給与に加えて他の所得がある方は、給与分は特別徴収になりますが、他の所得分は普通徴収を選ぶことができます。

引っ越したとき気をつけるのは、普通徴収で納付していた分を口座振替にしていたときです。

A市に住んでいたとき、普通徴収分を口座振替にしていた。
B市に引っ越して、B市へ住民税を納付することになった場合、口座振替はB市に引き継ぐことはできません。
B市で口座振替にする手続きを行う必要があります。

ややこしいのですが、国へ納付する所得税と消費税は、口座振替(振替納税)を引き継ぐことができるようになっています。

引っ越して、納税する税務署が変わったときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」というものを税務署へ出します。
その届出書の”振替納税を引き続き希望する”という箇所に、”はい”とチェツクすれば、口座振替を引き継ぐことができます。

最初の納付分は口座振替の手続きが間に合わない

住民税を自分で支払う普通徴収の納付書は、6月上旬に届きます。
最初の納期限は、6月末。
口座振替の手続きは、申し込んでから1ヶ月〜2ヶ月かかることが多いです。
そのため、納付書が届いてから口座振替の手続きをしても、6月末期限の納付分は手続きが間に合わず、納付書で納付することになります。

【あとがき】
退職後に健康保険を任意継続にする手続きの書類を準備しました。郵送する書類を準備するのって、手間と時間がかかります。書類を郵送するのではなく、電子申請できるようになってほしいです。

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