自分が亡くなった後、自分の財産を応援したい団体へ渡す、という選択があります。
遺贈寄付と言います。
遺贈寄付の方法と、遺贈寄付にまつわる税金について整理しました。
遺言で渡すか、相続人に渡してもらうか
遺贈寄付には、
遺言による寄付と、相続財産の寄付があります。
(他には、死因贈与契約や信託による寄付もあります)
遺言による寄付は、寄付する人は、亡くなった人です。
自分の財産の全部または一部を、どこどこの団体へ寄付する、と遺言で残す方法です。
財産の流れは、
亡くなった人 → 受ける団体 になります。
相続財産の寄付は、寄付する人は、相続人です。
亡くなった人の財産は、相続人に相続され、相続人から団体へ寄付されます。
財産の流れは、
亡くなった人 → 相続人 → 受ける団体 になります。
遺言による寄付は、遺言書に、どこどこの団体へ寄付してほしい、という意思が示されています。
相続財産による寄付の場合は、相続人へ、生前に話をしておく、または、エンディングノートやお手紙で、寄付してほしいと伝えておきます。
寄付をする人は相続人なので、相続人の意思に委ねられることになりますが、亡くなる人の想いが、相続人を通るので、こちらも素敵だなと思います。
遺言書で法人へ寄付すると相続税がかからない
遺言による寄付の場合は、寄付された財産については、相続人に相続税はかかりません。
遺贈する先の団体が、どのような法人であっても、です。
(財産を受けた法人側では、法人の種類によって、法人税がかかる場合と、かからない場合があります)
ただ、注意したいのは、不動産や株式を遺贈した場合です。
遺贈した不動産や株式が、購入したときと比べて、遺贈したときの時価が値上がりしていたときは、相続人に所得税がかかります。
相続人は、遺贈した財産はもらっていないのに、税金だけ負担するという、納得し難い状況になります。このような状況にならないため、
- 一定の要件を満たして非課税にする
- 遺言書で、財産を受ける法人を税負担者にするという方法をとる必要があります。
不動産や有価証券は、遺贈として受け入れないという団体もありますが、受け入れている団体もあります。団体や専門家へご相談してみることをおすすめします。
相続人が相続財産を寄付した場合
相続財産を寄付した場合は、原則、相続人に相続税がかかりますが、特例もあります。
一定の要件を満たせば、寄付した財産に相続税がかかりません。
こちらは、寄付の相手先は、国、地方公共団体、特定の公益法人に限られます。
(特定の公益法人は、国立大学、私立大学、日本赤十字社、社会福祉法人、認定NPO法人など)
また、特例を使って相続税が非課税になった場合は、相続人の所得税でも寄付金控除もとることができます。相続人にとっては、相続税と所得税で税金が減らせる、というメリットがあります。
【あとがき】
iPhoneをオンラインで購入し、初めて自分で機種変更をしました。
今までは、店頭で長時間待って機種変更していましたが、お店に行かなくていいんだ、と分かりました。