前年の確定申告で経費計上もれがあったと気づいたら

確定申告をしていると、前年の申告で「この経費を計上していなかった!」と気づくことがあります。
そんなときは、税金を戻してもらう手続きがあります。

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どんなときにできるのか

確定申告をして、すでに支払った税金を戻してもらう手続きは、更正の請求(こうせいのせいきゅう)といいます。
還付される税金を増やすのも更正の請求です。

税金を戻してもらうということは、経費の計上もれなどがあり、すでに支払った税金が多かったということですね。

例えばこんなときに、更正の請求をすることができます。

  • 経費を入れ忘れていた
  • 医療費控除がとれたのに、医療費控除を受けていなかった
  • 子供の国民年金を支払っていたのに、入れていなかった
  • 寡婦控除がとれたのに、とっていなかった

など

「経費を入れ忘れていたことに気づいたけど、今更だめですよね?」と聞かれることもありますが、ちゃんと手続きを踏めば税金が戻ります。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告された方なら、データを読み込んで「更正の請求書」を作成することができます。

請求書や領収書を添付する

確定申告のときは、申告書に経費の領収書をつける必要はありません。
お手元に保存しておけば大丈夫です。

一方、更正の請求のときは、すでに支払った税金が多かったと証明する書類をつける必要があります。

経費の入れ忘れなら、
1.その領収書のコピー
2.確定申告のときにその経費が入っていなかった、と分かる資料です。

2.は例えば、入れ忘れていた経費が修繕費なら、修繕費の総勘定元帳になります。

借入金の利息を計上していなかったという場合は、通常、領収書はありませんから、借入返済表のコピーをつけます。

5年以内に行う

更正の請求は、できる期限があります。
期限は、確定申告の申告期限から5年以内になります。

【あとがき】
連休中は、近所の散歩を楽しみました。公園のベンチに座って、木々の緑をぼっーと見たり。
この時期の木々の緑ってほんときれいです。

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