贈与税の申告をするときの添付書類に、戸籍の謄本があります。
外国籍の方は、戸籍の謄本に代わる書類はどのような書類なのかご紹介します。
目次
戸籍の謄本に代わるもの
先日、外国籍の方から、祖父から息子と孫に、相続時精算課税で不動産を贈与したいというご相談がありました。
外国籍で戸籍がないため、どのような書類を用意すればいいのか、用意できる書類で相続時精算課税の適用を受けることができるのか、を心配されていました。
相続税時精算課税を受けるときの添付書類として、贈与を受けるの戸籍の謄本が必要なのは、
- 贈与を受ける人の氏名
- 贈与を受ける人の生年月日→贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であることが必要
- 贈与を受ける人が、贈与する人の子供または孫であること
を証明するためです。
外国籍の方が戸籍の謄本に代えるものは、出生届の受理証明書になります。区役所の方に教えて頂きました。
出生届の受理証明書は、出生届を提出した方が取ることができます。委任状で代理人がとることもできます。
戸籍の附票に代わるもの
相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与を受ける人の戸籍の附票の写しが必要となります。贈与を受けた人が 20 歳に達した時以後の住所を証明するためです。
外国籍の方が戸籍の附票に代わるものは、外国人登録証明書(特別永住者証明書、在留カード)になります。
税務署に確認したところ、外国人登録証明書に、20歳以降の住所がすべて記載されていない場合は、本人のメモ書きでもいいとのことでした。
【あとがき】
法人のお客様から、「消費税の中間納付がされていないと税務署から電話がかかってきた。税務署は納付書は送ったといっているけど、見た覚えがない」とのことでした。納付書が郵送されてきた記憶がないというご連絡は、今年に入って2社目です。